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危機関連保証が発動されました

記事ID:16348 更新日:2020年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されました

危機関連保証

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です

対象者

新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者

必要書類

  • 認定申請書
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料
    • 法人:法人登記事項証明書の写し等
    • 個人事業者:令和元年度の確定申告書の写し等
  • 売上高の分かる資料
    • 認定書に記載する、直近1ヶ月の売上高等と前年の月別の売上高が分かる資料

手続き

制度を利用するためには、事業所の所在する市長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。
都城市の認定申請窓口は、都城市商工政策課(本庁5階)で、申請者は、認定申請書およびその他必要書類を市へ提出し、市は審査後、認定書を交付します。

※認定の要件などについては、都城市商工政策課(電話:0986-23-2983)へ問い合わせください

「危機関連保証」認定申請様式

危機関連保証認定申請書 [PDFファイル/92KB]

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