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新型コロナウイルス感染症による固定資産税や都市計画税の軽減措置の受付は終了しました

記事ID:24545 更新日:2021年4月28日更新

※次の軽減措置の申告期間は、令和3年2月1日(月曜日)で終了しました。

令和3年度の固定資産税や都市計画税に対する軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定の割合減少している中小事業者・小規模事業者は令和3年度の固定資産税や都市計画税に限り申告をすることで軽減措置を受けられます。

対象となる条件

 中小事業者等(個人、法人)であること

次のいずれかの条件を満たす中小事業者等(個人、法人)が対象です。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は対象外です。

  • 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる人

事業収入が前年同期間と比べ30%以上減少していること

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の期間の事業収入(対象となる方が行うすべての事業に係る収入の合計額をいいます。)が前年同期間と比べて30%以上減少していること。

軽減措置の対象

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税

※土地、住宅用家屋は対象外です。

適用される特例割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入合計額と前年度同時期比の減少割合

  • 事業収入が前年同期比30%から50%未満減少している場合は、2分の1軽減
  • 事業収入が前年同期比50%以上減少している場合は、全額軽減

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