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セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
セーフティネット保証5号の指定業種が令和6年4月1日から変更になります。
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。
指定業種
詳細は次のファイルで確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年4月1日~同年6月30日) [PDFファイル/456KB]
指定期間
令和6年4月1日から令和6年6月30日
対象者
次のいずれかの要件を満たす中小企業者など
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者(セーフティネット保証5号(イ))
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(セーフティネット保証5号(ロ))
必要書類
- 認定申請書
- 法人(個人)の実在が確認できる資料
- 法人:法人登記事項証明書の写し等
- 個人事業者:直近の確定申告書の写し等
- 売上高の分かる資料
- 認定書に記載する、直近3ヶ月の売上高と前年の売上高が分かる資料等
手続き
制度を利用するためには、事業所の所在する市長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。都城市の認定申請窓口は、都城市商工政策課(本庁5階)になります。
申請者は、認定申請書およびその他必要書類を市へ提出し、市は審査後、認定書を交付します。
※認定の要件などについては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください
詳しくは、都城市商工政策課(電話:0986-23-2983)へ問い合わせください。
「セーフティネット保証5号(イ)」認定申請書様式
- 5号(イ)-(1):営んでいる全ての事業が指定業種である
セーフティネット5号認定申請書(5号(イ)-(1)) [Wordファイル/38KB] - 5号(イ)-(2):2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの主たる事業が指定業種であり、その指定業種の最近3か 月の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少している
セーフティネット5号認定申請書(5号(イ)-(2)) [Wordファイル/37KB] - 5号(イ)-(3):2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの指定業種の最近3か月の売上高と、前年同期の売上高の 差(減少額)が、企業全体の前年同期の売上高に対して5%以上である
セーフティネット5号認定申請書(5号(イ)-(3)) [Wordファイル/42KB]
その他の申請書については、宮崎県ホームページ<外部リンク>を確認ください 。
「セーフティネット保証5号(ロ)」認定申請書様式
- 5号(ロ)-(1):営んでいる全ての事業が指定業種である
セーフティネット5号認定申請書(5号(ロ)-(1)) [Wordファイル/24KB] - 5号(ロ)-(2):2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの主たる事業が指定業種である
セーフティネット5号認定申請書(5号(ロ)-(2)) [Wordファイル/48KB] - 5号(ロ)-(3):1つ以上指定業種に属する事業を営んでいる
セーフティネット5号認定申請書(5号(ロ)-(3)) [Wordファイル/30KB]