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令和5年度低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を支給します
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
この給付金は国の事業です。詳しくは次の資料を確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金概要 [PDFファイル/136KB]
ひとり親世帯の人は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページを確認ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者
次のいずれかの人(令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯分】に該当した人は除く)に支給します。
- 支給対象者1:令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった人(申請不要)
- 支給対象者2:18歳未満の児童を養育する父母などであって、収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人(申請必要)
申請方法
支給対象者1に該当する場合
申請は不要です。申請不要でこの給付金を受け取ることができる人には、通知書を5月18日(木曜日)に発送しました。
- 支給を受けることを辞退する場合は、下記の問い合わせ先へ連絡のうえ、給付金受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/94KB]を提出してください。
- 連絡を受けた時点で、本給付金の支給手続きを終えていた場合、辞退することはできません。
- 児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約などしていて、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/116KB]を提出して、振込指定口座を変更してください。
支給対象者2に該当する場合
申請が必要です。
年齢要件
平成17年4月2日(障がい児については平成15年4月2日)から令和6年2月末までに生まれた児童
所得要件
児童を養育する父母などの住民税均等割が非課税、または食費などの物価高騰による影響で家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に相当する見込みであること
申請方法及び期間
支給対象者1に該当する場合
申請は不要です。申請不要でこの給付金を受け取ることができる人には、通知書を5月18日(木曜日)に発送しました。
支給対象者2に該当する場合
必要書類
令和5年度の住民税均等割が非課税の人
- 申請書
- 申請・請求者の本人確認書類の写し
※必要書類について詳しくは、申請書の3ページ目を参照下さい
令和5年1月以降に家計が急変し、令和5年度住民税均等割非課税相当の収入となった人
- 申請書
- 申請・請求者の本人確認書類の写し
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 あるいは 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
※必要書類について詳しくは、申請書の3ページ目を参照下さい
申請受付期間
令和5年6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
申請書提出方法
本課窓口または郵送
※郵送の場合は当日消印有効
送付先
〒885-8885
宮崎県都城市姫城町6街区21号
こども政策課 子育て給付担当
申請書類
- 申請書 [PDFファイル/577KB]
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/335KB]
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/511KB]
- 無収入に関する申立書(参考) [PDFファイル/26KB]
申請書類は窓口でも配布しています
支給方法
支給対象者1に該当する場合
5月24日(水曜日)に、児童手当支給口座に振込を行いました。
支給対象者2に該当する場合
審査完了後に決定通知書でお知らせします。
問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝除く)
都城市こども政策課
電話番号:0986-23-2684
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝除く)