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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
この給付金は国の事業です。詳細は次の資料を確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金概要 [PDFファイル/136KB]
ひとり親世帯以外の人は、令和5年度低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のページを確認ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者
次のいずれかの人に支給されます。
- 支給対象者1:令和5年3月分児童扶養手当の支給を受けている人(申請不要)
- 支給対象者2:公的年金給付などを受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(申請必要)
- 支給対象者3:食費などの物価高騰を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人(申請必要)
※既に「令和5年度低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」を受給している人は支給の対象となりません
支給対象者1に該当する場合
申請は不要です。申請不要でこの給付金を受け取ることができる人には、通知書を5月12日(金曜日)に発送しました。
- 支給を受けることを辞退する場合は、下記の問い合わせ先へ連絡のうえ、給付金受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/84KB]を提出してください。
- 連絡を受けた時点で、本給付金の支給手続きを終えていた場合、辞退することはできません。
- 児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約などしていて、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/76KB]を提出して、振込指定口座を変更してください。
支給対象者2に該当する場合
公的年金給付などを受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人が給付金を請求する場合は、次の各申請書などの提出が必要です。
- 給付金申請書(年金給付受給者用)(様式第3号) [PDFファイル/134KB]
- 簡易な収入額等の申立書(年金給付受給者・本人用)(様式第4号) [PDFファイル/255KB]
- 簡易な収入額等の申立書(年金給付受給者・扶養義務者用) [PDFファイル/234KB]
- 簡易な所得額の申立書(年金給付受給者用)(様式第4号) [PDFファイル/198KB]
支給対象者3に該当する場合
食費などの物価高騰を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人が給付金を請求する場合は、次の各申請書などの提出が必要です。
- 給付金申請書(家計急変者用)(様式第3号) [PDFファイル/134KB]
- 簡易な収入見込額等の申立書(家計急変者・本人用)(様式第4号) [PDFファイル/268KB]
- 簡易な収入見込額等の申立書(家計急変者・扶養義務者用)(様式第4号) [PDFファイル/180KB]
- 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(様式第4号) [PDFファイル/169KB]
申請期間
支給対象者1に該当する場合
申請は不要です。申請不要でこの給付金を受け取ることができる人には、通知書を5月12日(金曜日)に発送しました。
支給対象者2および3に該当する場合
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、こども政策課窓口(緑色3番窓口)に直接または郵送にて提出ください。
送付先:宮崎県都城市姫城町6街区21号 こども政策課 宛て
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
郵送にて提出する場合は、令和6年2月29日(木曜日)までに必着すること。
支給方法
支給対象者1に該当する場合
5月18日(木曜日)に、令和5年5月の児童扶養手当支給口座に振込を行いました。
支給対象者2および3に該当する場合
申請書を受理した日の翌月末に指定口座に振込を行います。
問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時00分~18時00分
都城市こども政策課
電話番号:0986-23-2684
受付時間:平8時30分~17時15分