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防火管理については、一定規模以上の建物や用途により防火管理者の選任や消防計画の策定が法律で義務付けられています。
人命や財産を守るために、避難経路の確保や消防用設備等の点検、防火教育などを通じて、火災リスクを管理し、被害を最小限に抑えることを目的としています。
一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページ<外部リンク>よりダウンロードください。
2部(正・副)
押印は不要です。
次の窓口に届け出ください。
1階:南消防署、2階:予防課
〒885-0034
都城市菖蒲原町19号7番地
〒885-0003
都城市高木町6739番地1