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「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付け発、老発0301第2号)において、取扱いが示されています。
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書を提出ください。
処遇改善加算、特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに、実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。
なお、当該加算の算定要件を満たしていない場合や実績報告の提出を行わない場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。
また、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことは原則認められていません。やむを得ず事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。「特別な事情に係る届出書」の提出がないにも関わらず、職員の賃金の水準を引き下げている場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。
1部(事業所控えを希望する場合は、2部)
メールもしくは郵送または都城市いきいき長寿課に持参
郵送の場合は、封筒に「令和5年度処遇改善加算実績報告」と朱書きください。郵送による提出で事業所控えを希望する場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを必ず同封ください。
【メールアドレス】
[email protected]
【住所】
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号
都城市いきいき長寿課指導担当
令和6年7月31日(水曜日)必着
※今年度は受付を終了しています。