本文
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日老発0315第2号)において、取扱いが示されています。
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所は、実績報告書を提出ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老発0315第2号) [PDFファイル/304KB]
介護職員等処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。
以下の様式で、記入例を参考に作成のうえ、提出してください。
なお、当該加算の算定要件を満たしていない場合や実績報告の提出を行わない場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。
また、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことは原則認められていません。やむを得ず事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。「特別な事情に係る届出書」の提出がないにも関わらず、職員の賃金の水準を引き下げている場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/30KB]
令和7年7月31日(木曜日)必着
メールもしくは郵送または都城市介護保険課に持参
郵送の場合は、封筒に「令和6年度処遇改善加算実績報告」と朱書きください。郵送による提出で事業所控えを希望する場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを必ず同封ください。
都城市介護保険課指導担当