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令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善実績報告の提出が必要です

記事ID:0014440 更新日:2022年5月30日更新

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け発、老発0316第4号)において、取扱いが示されています。 

令和3年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業所は、実績報告書を提出ください。

なお、令和4年5月16日付け介護保険最新情報Vol.1075が発信され、令和3年度の処遇改善加算等実績報告書の様式が変更となっていますので注意ください。

介護保険最新情報Vol.1075「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について [PDFファイル/1.75MB]

提出書類

処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに、別紙様式3-1および3-2により実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。

(参考資料)
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) [PDFファイル/414KB]

介護保険最新情報Vol.941 [PDFファイル/861KB]

介護保険最新情報Vol.993 [PDFファイル/177KB]

提出部数

1部(事業所控えを希望する場合は、2部)

提出方法

郵送または都城市介護保険課に持参

郵送の場合は、封筒に「令和3年度処遇改善加算実績報告」と朱書きください。郵送による提出で事業所控えを希望する場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを必ず同封ください。

提出先

〒885-8555 
都城市姫城町6街区21号
都城市介護保険課指導担当

提出期限

令和4年8月1日(月曜日)必着

留意事項

  1. 令和3年度の実績を確認し、賃金改善額が当該加算額を下回っている場合には、令和4年6月末までに必ず加算額を上回る賃金改善を行ってください。賃金改善額が加算額を下回る場合は、全額返還の対象となります。
  2. 賃金改善額には法定福利費を含めてよいとされていますが、これは当該賃金改善に伴う事業主負担増加分のみとなりますので、注意ください。なお、福利厚生費及び研修費等については一切含めることができません。
  3. 本様式から「処遇改善支援補助金による賃金改善」についての記載があります。令和4年2月、3月から「処遇改善支援補助金による賃金改善」を実施している事業者については、令和4年2月、3月に賃上げした「処遇改善支援補助金による賃金改善」分も含め、実績報告に記入し提出するようお願いします。
  4. 職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことは原則認められていません。やむを得ず事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。「特別な事情に係る届出書」の提出がないにも関わらず、職員の賃金の水準を引き下げている場合は、全額返還の対象となります。
  5. 実績報告の提出を行わない場合は全額返還の対象です。
  6. 国保連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」について確認・提出等の依頼をすることがありますので、保管しておいてください。

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