ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > 介護保険サービス > 介護保険サービス > 令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告の提出が必要です

本文

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告の提出が必要です

記事ID:14440 更新日:2024年7月8日更新

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付け発、老発0301第2号)において、取扱いが示されています。 

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書を提出ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老発0301第2号) [PDFファイル/1.95MB]

提出書類

処遇改善加算、特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2カ月後の末日までに、実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。

なお、当該加算の算定要件を満たしていない場合や実績報告の提出を行わない場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。

また、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことは原則認められていません。やむを得ず事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。「特別な事情に係る届出書」の提出がないにも関わらず、職員の賃金の水準を引き下げている場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。

提出部数

1部(事業所控えを希望する場合は、2部)

提出方法

メールもしくは郵送または都城市いきいき長寿課に持参

郵送の場合は、封筒に「令和5年度処遇改善加算実績報告」と朱書きください。郵送による提出で事業所控えを希望する場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを必ず同封ください。

提出先

【メールアドレス】
[email protected]

【住所】
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号
都城市いきいき長寿課指導担当

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)必着
※今年度は受付を終了しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?