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地域密着型サービスの外部評価実施回数を緩和することができます

記事ID:16395 更新日:2020年3月31日更新

指定認知症対応型共同生活介護事業者においては、厚生労働省の指定基準により自己評価及び外部評価の実施が規定されています。

外部評価

原則として少なくとも年に1回は実施することと定められていますが、一定の要件を満たす場合には、申請により2年に1とすることができます。

※過去に緩和を受けていても、対象年度に緩和を受ける場合は要件を満たした上で申請が必要です。
※自己評価は、緩和する年においても必ず実施してください。

要件

対象年度実施分につき、緩和を受けるためには受付期間(第1回:4月1日~4月20日、第2回:9月1日~9月20日)中に、都城市介護保険課に申請書を提出する必要がありますので、要件を満たし緩和を希望する場合は、次の関連書類を確認し、手続きください。

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