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通院等乗降介助時における家族等の同乗には許可が必要です

記事ID:17565 更新日:2025年8月1日更新

指定居宅介護支援事業者は、要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合は、通院等乗降介助時における家族等の同乗に関する許可願の提出が必要です。

必要性を判断した場合は、その内容を居宅サービス計画に明確に位置づけたうえで、サービス利用予定日より前に届け出を行ってください。

届出方法

オンライン(所要時間約15分)

窓口への来庁は原則不要です。

オンライン申請はこちら<外部リンク>

郵便

オンラインで手続ができない場合は、郵便での手続が可能です。

以上を同封の上、都城市介護保険課まで郵送ください。

窓口

上記、3点の書類をお持ちの上、都城市介護保険課(本庁舎1階 オレンジ7番)までお越し下さい。

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