ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > 介護保険サービス > 介護保険サービス > 通院等乗降介助時における家族等の同乗には許可が必要です

本文

通院等乗降介助時における家族等の同乗には許可が必要です

記事ID:17565 更新日:2021年4月1日更新

指定居宅介護支援事業者は、要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合は、通院等乗降介助時における家族等の同乗に関する許可願の提出が必要です。

届出方法

要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合、指定居宅介護支援事業者は、その必要性について居宅サービス計画に明確に位置づけたうえで、サービス利用予定日より前に届け出を行ってください。

提出するもの

提出先

次の問い合わせ先へ、直接持参か郵送で提出ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?