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指定居宅介護支援事業者は、要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合は、通院等乗降介助時における家族等の同乗に関する許可願の提出が必要です。
要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であると判断した場合、指定居宅介護支援事業者は、その必要性について居宅サービス計画に明確に位置づけたうえで、サービス利用予定日より前に届け出を行ってください。
次の問い合わせ先へ、直接持参か郵送で提出ください。
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