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介護事業所等における事故は内容を市へ報告ください

記事ID:17858 更新日:2020年4月24日更新

指定介護サービス事業者が、サービス提供時に発生した事故については、その内容や対応の状況を保険者へ報告しなければなりません。

対象となる事業所

  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
    ※指定地域密着型通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定地域密着型通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスの提供中の事故を含む。
  • 指定介護予防支援事業者
  • 介護保険施設

報告の方法

事故報告の手順について [PDFファイル/464KB]

提出様式

事故報告書様式 [PDFファイル/103KB]

事故報告書様式 [Excelファイル/28KB]

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