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加算算定する場合や変更する場合は介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です

記事ID:1979 更新日:2022年4月14日更新

新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です。

届け出方法

介護保険課に持参または郵送

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類

※様式は、次の該当事業所のものを使用ください

【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式(令和4年7月版) [Excelファイル/448KB]

【介護予防・日常生活支援総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式(令和4年7月版) [Excelファイル/95KB]

【令和4年4月版】居宅介護支援 算定届等 [Excelファイル/72KB]

届け出部数

各2部

届け出の受付記録を希望する場合

切手を貼った返信用封筒を同封の上、3部提出ください。直接持参する場合は、受付印を押印後その場で返却しますので、返信用封筒は不要です。

注意事項

  • 受付印を押印した介護給付算定に係る体制などに関する届出書の控えは、届け出を受付した日付の記録であり、届け出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
  • 届け出後に実地指導などで算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。
  • 受付印を押印した介護給付算定に係る体制などに関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。

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