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加算算定する場合や変更する場合は介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です

記事ID:1979 更新日:2026年3月31日更新

新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、期日までに電子申請・届出システム<外部リンク><外部リンク>」にてご提出ください。介護給付費算定に係る体制の提出が必要です。

電子申請・届出システム<外部リンク>

令和8年4月1日より、原則「電子申請・届出システム」のみの受付となります。

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
​※操作方法については、システムログイン画面右上にあります「ヘルプ」にマニュアル等掲載されていますので、そちらから確認いただくか、下記資料をご確認ください。

第3回集団指導資料 [PDFファイル/1.91MB]

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類(必要な場合)

       ※様式は、次の該当事業所のものを使用ください

協力医療機関に関する届出書

提出期限

算定の開始を希望する月の前月15日まで
(例)5月1日から算定する場合 → 4月15日までに提出

※介護職員等処遇改善加算を算定される場合は、「令和8年度介護職員等処遇改善加算は市への届出が必要です」(ID番号検索「83796」)をご確認ください。

注意事項

  • 令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム」のみの受付となります。
  • 「電子申請・届出システム」にて提出ができない場合は、事前にご相談ください。

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