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加算算定する場合や変更する場合は介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です

記事ID:1979 更新日:2024年3月29日更新

新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です。

届け出方法

窓口へ持参、メールまたは郵送
※令和6年4月1日より「電子申請・届出システム」でも受け付けます

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類

※様式は、次の該当事業所のものを使用ください

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算を算定する場合は、次の書類を提出してください。

算定に係る留意事項について

令和6年度報酬改定に伴い、算定要件の見直しや加算の新設がありますので、次の留意事項を必ず確認ください。

提出期限

令和6年4月1日からの算定

令和6年4月15日(月曜日)まで
※当日消印有効

令和6年5月以降の算定

算定の開始を希望する月の15日前まで

提出先

令和6年3月31日まで

介護保険課 指導担当
メール:[email protected]

令和6年4月1日以降

いきいき長寿課 指導担当
メール:[email protected]

届け出部数

各1部
※届け出の受付記録を希望する場合
切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出ください。直接持参する場合は、受付印を押印後、その場で返却しますので返信用封筒は不要です。

注意事項

  • 受付印を押印した届出書の控えは、届け出を受付した日付の記録であり、届け出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
  • 届け出後に運営指導等で算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。
  • 受付印を押印した届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。

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