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介護保険事業所の個人番号の取り扱いについて教えてください

記事ID:1985 更新日:2019年10月29日更新

質問 

居宅介護支援事業者の職員や施設職員などが代理申請を行う場合、被保険者の個人番号を知り得ることになりますが、個人番号はどのように取り扱えば良いですか。

回答 

事業所が、本人の委任を受けて、個人番号が含まれる申請書の代理申請を行うことは可能ですが、代理権の範囲内(申請行為の権利の委任)で業務を行うことになりますので、知り得た個人番号は他の業務で取り扱うことは出来ません。
例えば、申請時に知り得た個人番号を控えて保管しておくことや、それを利用して保険者に資格確認を行うことはできません。個人番号が記載された申請書などの写しを事業所で保管する場合には、個人番号欄を確認出来ないように、塗り潰して保管するなどの措置を行ってください。
本人の委任の範囲を越えて個人番号を取り扱うと、罰則の対象となる可能性が有る事を申し添えます。

マイナンバー制度

平成27年10月5日から、マイナンバー制度が始まり、平成28年1月1日より、介護保険の手続きでも、申請書などで個人番号の記載が必要です。個人番号を記載した申請などの具体的な取扱いは、「マイナンバー関連のよくある問い合わせ」の通りとなります。
また、ワムネットに掲載されている「介護保険最新情報Vol.506<外部リンク>」、全国老人保健施設協会に掲載されている「介護事業者などにおいて個人番号を利用する事務について<外部リンク>」も併せて確認ください。


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