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介護予防・日常生活支援総合事業を紹介します

記事ID:1990 更新日:2023年4月1日更新

これから高齢化が進むにつれて、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加していくことが予想されます。高齢者の皆さんが、住み慣れた地域での生活を継続できるように、地域全体で高齢者を支えるとともに、自分自身の持つ能力を最大限に生かして、介護が必要な状態にならないよう、予防することが大切です。
総合事業は、高齢者の皆さんの介護予防と日常生活を支援することを目的としています。

事業概要・実施要綱

介護予防・日常生活支援総合事業の概要 [PDFファイル/1.07MB]

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 (PDFファイル/330.69キロバイト)

都城市介護予防ケアマネジメントマニュアル [PDFファイル/424KB]

※都城市は、介護予防・日常生活支援総合事業を平成28年4月より開始しました

事業の構成

介護予防・日常生活支援総合事業は、次の2つの事業で構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業

事業の内容

本市では、現在次のサービスを実施しています。

  • 総合事業訪問介護(訪問型サービス)
  • 総合事業通所介護(通所型サービス)
  • 元気アップデイサービス(通所型サービス)
  • 生活おたすけサービス(訪問型サービス)
  • 訪問型短期集中予防サービス
  • 通所型短期集中予防サービス

事業を利用できる人

介護予防・生活支援サービス事業を利用できる人は、次のいずれかに該当する65歳以上の人です。

  • 要支援1・2と認定された人
  • 基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された人 

※40歳から64歳の人(第2号被保険者)が、介護予防・生活支援サービス事業を利用する際は、要支援認定が必要です

基本チェックリスト

基本チェックリストは、介護の原因となりやすい生活機能低下の危険性がないかどうかという視点で、運動、口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもりなどの全25項目について、「はい」「いいえ」で記入する質問票です。
要支援・要介護認定を受けなくても、必要なサービスを利用できるように、本人の状況を確認するためのツールとして用います。このため、迅速なサービスの利用が可能になります。
また、総合事業以外の給付サービスが必要になったときは、要介護認定などの申請をすることができます。

チェックリスト様式 [PDFファイル/163KB]

一般介護予防事業

事業の内容

一般介護予防事業は、いつまでも住み慣れた地域でいきいきと生活し続けることを目的に、講座支援や地域づくりのための活動に関わる方々と連携し、健康体操や健康相談、講話等を行います。
本市では、現在次の事業を実施しています。

  • 健康教育事業
  • 食生活改善推進員活動支援事業
  • こけないからだづくり講座
  • 地域リハビリテーション活動支援事業

事業を利用できる人

一般介護予防事業は、都城市内に在住する65歳以上の全ての人が対象です。

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