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介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更は届け出が必要です

記事ID:1992 更新日:2023年4月10日更新

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業訪問介護、総合事業通所介護)の指定情報などに変更が生じた時は、10日以内に変更届の提出が必要です。

また、内容により、必要な書類や提出方法が異なりますので、次の事項をよく確認して、提出漏れがないように書類を作成ください。 

必要書類

総合事業変更届 添付書類一覧 [PDFファイル/1.2MB]を参考に、必要書類を添付して提出ください。​

様式

総合事業変更届 様式 [その他のファイル/1.28MB]

 届出方法

介護保険課に持参、または郵送で提出ください。

提出部数

1部提出。
※届出の受付記録を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出してください。直接持参する場合、返信用封筒は不要です

休止・再開・廃止届

一時的に事業所を休止または再開する時や事業所を廃止する時に提出ください。

提出期限

事業を休止または廃止する場合

休止または廃止する日の1カ月前まで 

事業を再開する場合

再開の日から10日以内
※事業再開に当たり人員基準などを確認するため、再開前に介護保険課に相談ください

 提出方法

介護保険課に持参、または郵送で提出ください。

提出部数

1部提出
※届出の受付記録を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出してください。直接持参する場合、返信用封筒は不要です

介護予防・日常生活支援総合事業費算定届 

新たに加算などを算定する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制などに関する届け出が必要です。

届け出後に、市が実施する実地指導や監査などで算定要件に誤りがあることが判明した場合は、介護報酬を返還いただく可能性がありますので、十分確認ください。

 届け出が必要な場合

  • 事前の届け出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届け出済みの内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正などに伴い、届出事項が追加・変更になったとき

提出期限

  • 算定の開始を希望する月の前15日(閉庁日の場合はその前日)まで
  • 加算の要件を満たさなくなった場合は、提出期限にかかわらず速やかに提出ください

提出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

添付書類

算定される加算に必要な添付書類を提出ください。
※エクセルシートは、「添付書類」を参照ください

様式

【介護予防・日常生活支援総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関わる届出書等様式(令和4年7月版) [Excelファイル/248KB]

提出部数

1部提出
※様式などを確認の上、必要な添付書類および各要件を満たしていることを確認できる書類を添付
※届出の受付記録を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出してください。直接持参する場合、返信用封筒は不要です

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