本文
介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス、元気アップデイサービス)の指定情報などに変更が生じた時は、10日以内に変更届の提出が必要です。
また、内容により、必要な書類や提出方法が異なりますので、各事項をよく確認して、提出漏れがないように書類を作成ください。
厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しています。
本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
令和8年4月1日からは、原則として「電子申請届出システム」を利用して申請届出をしていただくようお願いします。
「電子申請届出システム」の詳細については、電子申請・届出システムの運用のページを確認ください。
変更届出書の提出
※変更届とともに付表も電子申請届出システムで提出ください。
廃止・休止届出書の提出
※休止の場合、再開予定日が指定期限以上とならないようにしてください
再開届出書の提出
※再開にあたり、事業所について変更がある場合は、変更届を提出ください。また、再開にあたり人員基準等を確認しますので、事前にいきいき長寿課まで相談ください。