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認知症の人が共同生活を営む住居で、介護予防を目的とした入浴や排せつ、食事などの介護や機能訓練などを受けることができます。
要支援2の認定を受けている人
※本市介護保険の被保険者に限る
サービスを利用した本人が法令の規定による利用者負担割合を負担し、残りが介護保険から給付されます。この他、食費などの諸費用がかかります。利用するメニューによって費用が加算されます。
749円
※2ユニットの事業所の場合
介護予防支援で作成されたケアプランに基づいた、事業所との利用契約などの申請手続きが必要です。
事業所で異なりますので、申請する事業所に確認ください。
担当のケアマネジャーや介護保険事業所一覧の対象事業所へ問い合わせください。