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居宅介護支援事業所の新規指定・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに提出ください。
都城市で介護保険法に基づく居宅介護支援事業所を開設する場合、本市の指定を受ける必要があります。
開設相談(図面を持参のこと)
※必要のない場合は開設相談なく申請書を提出しても構いません
申請書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください)
※事業所の設備などが分かる写真を添付ください
※申請書の受付から処理期間が1カ月かかります。指定希望日までに1カ月ない場合は、希望日の指定とならない場合があります
※指定希望日は、確実に事業が開始できる日を設定してください。申請後に希望日に事業を開始することができなくなった場合は、必ず市に報告ください
指定通知
指定申請に必要な書類は次のとおりです。指定申請に係る添付書類一覧を確認のうえ、様式をダウンロードして提出ください。
指定の有効期間(6年)が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失います。指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。
市より事業所へ指定更新の案内を送付。
申請書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)
指定更新通知
申請に必要な書類は次のとおりです。
届出書提出
提出部数:2部(県への提出、市で保管)
※受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、3部提出ください。市の窓口でコピーはできませんので、各事業所で準備ください
届出書提出
提出部数:1部
※受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください
※休止の場合は、再開予定日が指定期限以上とならないようにしてください
届出書提出
提出部数:1部
※受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください
※再開にあたり事業所について変更がある場合は、事前に介護保険課に相談ください
変更時に必要な書類は次のとおりです。変更に係る添付書類一覧を確認のうえ、必要な様式を適宜ダウンロードして提出してください。