ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > 介護保険サービス > 介護保険サービス > 居宅介護支援事業者の新規指定・更新・変更等申請書類を紹介します

本文

居宅介護支援事業者の新規指定・更新・変更等申請書類を紹介します

記事ID:2183 更新日:2021年4月1日更新

居宅介護支援事業所の新規指定・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに提出ください。

新規指定申請

都城市で介護保険法に基づく居宅介護支援事業所を開設する場合、本市の指定を受ける必要があります。

手続きの流れ

開設予定の2カ月以上前まで

開設相談(図面を持参のこと)
※必要のない場合は開設相談なく申請書を提出しても構いません

開設予定の1カ月前まで

申請書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください)

注意点

※事業所の設備などが分かる写真を添付ください
※申請書の受付から処理期間が1カ月かかります。指定希望日までに1カ月ない場合は、希望日の指定とならない場合があります
※指定希望日は、確実に事業が開始できる日を設定してください。申請後に希望日に事業を開始することができなくなった場合は、必ず市に報告ください

開設日まで

指定通知

申請手続きに必要な書類

指定申請に必要な書類は次のとおりです。指定申請に係る添付書類チェックリストを確認のうえ、様式をダウンロードして提出ください。

更新申請

指定の有効期間(6年)が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失います。指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。

手続きの流れ

指定満了日の2カ月前

市より事業所へ指定更新の案内を送付。

指定満了日の1ヶ月前まで

申請書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)

更新日前まで

指定更新通知

指定更新手続きに必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。

変更や廃止・休止、再開手続き

手続きの流れ

変更

変更日から10日以内

届出書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)

廃止・休止届

廃止・休止の1ヶ月前まで

届出書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※休止の場合は、再開予定日が指定期限以上とならないようにしてください

再開

再開日から10日以内

届出書提出
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※再開にあたり事業所について変更がある場合は、変更届を提出ください。

変更等手続きに必要な書類

変更

変更時に必要な書類は次のとおりです。変更に係る添付書類一覧を確認のうえ、必要な様式を適宜ダウンロードして提出してください。

廃止・休止

再開

注意点

  • メール、郵送又は窓口へ持参ください。
  • 令和6年4月1日以降は、電子申請届出システム(https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/68/62272.html)での届出も可能です。
  • 総合支所または各市民センターに提出し、支所便で送付することも可能です。
  • 郵送の場合で、受付印を押した事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返送用封筒を同封ください。

都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?