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居宅介護支援事業者の新規指定・更新・変更等申請書類を紹介します

記事ID:2183 更新日:2026年4月1日更新

居宅介護支援事業所の新規指定・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに電子申請・届出システム<外部リンク>にてご提出ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム」のみでの受付となります。

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
​※操作方法については、システムログイン画面右上にあります「ヘルプ」にマニュアル等掲載されていますので、そちらから確認いただくか、下記資料をご確認ください。

新規指定申請

都城市で介護保険法に基づく居宅介護支援事業所を開設する場合、本市の指定を受ける必要があります。

手続きの流れ

開設予定の2カ月以上前まで

開設相談(図面を持参のこと)
※必要のない場合は開設相談なく申請書を提出しても構いません

開設予定の1カ月前まで

申請書提出

注意点

※事業所の設備などが分かる写真を添付ください
※申請書の受付から処理期間が1カ月かかります。指定希望日までに1カ月ない場合は、希望日の指定とならない場合があります
※指定希望日は、確実に事業が開始できる日を設定してください。申請後に希望日に事業を開始することができなくなった場合は、必ず市に報告ください

開設日まで

市より指定通知書を送付。

申請手続きに必要な書類

指定申請に必要な書類は次のとおりです。指定申請に係る添付書類チェックリストを確認のうえ、様式をダウンロードして提出ください。

更新申請

指定の有効期間(6年)が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失います。指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。

手続きの流れ

指定満了日の2カ月前

市より事業所へ指定更新の案内を送付。

指定満了日の1ヶ月前まで

申請書提出

更新日前まで

市より指定更新通知書を送付。

指定更新手続きに必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。更新申請に係る添付書類チェックリストを確認のうえ、様式をダウンロードして提出ください。

変更や廃止・休止、再開手続き

手続きの流れ

変更

変更日から10日以内

届出書提出

廃止・休止届

廃止・休止の1ヶ月前まで

届出書提出
※休止の場合は、再開予定日が指定期限以上とならないようにしてください

再開

再開日から10日以内

届出書提出
※再開にあたり事業所について変更がある場合は、変更届を提出ください。

変更等手続きに必要な書類

変更

変更時に必要な書類は次のとおりです。変更に係る添付書類一覧を確認のうえ、必要な様式を適宜ダウンロードして提出してください。

廃止・休止

再開

 注意事項

  • 令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム」のみの受付となります。
  • 「電子申請・届出システム」にて提出ができない場合は、事前にご相談ください。

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