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医師などが自宅を訪問して管理や指導を行う居宅療養管理指導を紹介します

記事ID:2187 更新日:2019年10月29日更新

通院が困難な利用者に対して、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

対象者

要介護1~5の認定を受けている人

費用負担

サービスを利用した本人が法令の規定による利用者負担割合を負担し、残りが介護保険から給付されます。

自己負担(1割)の目安 ※令和元年10月現在

  • 医師・歯科医師のとき(月2回まで):509円
  • 医療機関の薬剤師のとき(月2回まで):560円
  • 薬局の薬剤師のとき(月4回まで):509円
  • 歯科衛生士などのとき(月4回まで):356円

申請手続き

居宅介護支援で作成されたケアプランに基づいて、事業所との利用契約などの申請手続きを行うことになります。

申請に必要なもの

事業所ごとに異なりますので、申請する事業所に確認ください。

問い合わせ先

担当のケアマネジャーや当該事業所へ問い合わせください。


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