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指定地域密着型通所介護等の宿泊サービス事業を実施するには届出が必要です

記事ID:2984 更新日:2019年10月29日更新

指定地域密着型通所介護事業所が自主事業として実施する指定通所介護事業所などの設備を利用した、夜間および深夜の指定地域密着型介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、利用者保護の観点から、指定地域密着型通所介護などの利用者に対するサービス提供に支障がないかを指定権者などが適切に判断できるよう、宿泊サービスの実態を把握するための届け出を導入するとともに、事故報告の仕組みを構築するため、本年4月に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の改定が行われました。

このため、本市でも、宿泊サービス利用者の尊厳の保持、安全の確保などの観点から、「都城市における指定地域密着型通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「市指針」という。)を策定しました。

宿泊サービス事業の運営等に関する市指針 (Word2007ファイル/25.99キロバイト)

届出対象事業

  • 指定地域密着型通所介護事業
  • 指定認知症対応型通所介護事業所
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

届出期限

宿泊サービス提供開始予定の1カ月前まで

届出様式

宿泊サービスを開始する時だけでなく、休止・廃止をする時、届け出た内容に変更が生じた時も届出が必要です。次の様式を用いて、届出を行ってください。

留意事項

市指針では、宿泊サービスの事業を開始する前に市長へ届け出るよう規定していますが、届出の前に市介護保険課指導担当へ連絡し、事業の内容および設備などについて事前の協議を行なってください。

届け出た内容については、介護サービス情報の公表制度により公表されます。


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