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一時的に自宅での介護が困難な場合に、介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けます。
要介護1~5の認定を受けている人
サービスを利用した本人が法令の規定による利用者負担割合を負担し、残りが介護保険から給付されます。
※食費、滞在費および日常生活費は別途負担
従来型個室は、共同生活室(リビング)を併用していない個室。多床室は、定員2人以上の個室ではない居室。ユニット型個室は共同生活室(リビング)を併設している個室です。
居宅介護支援で作成されたケアプランに基づいて、事業所との利用契約などの申請手続きが必要です。
事業所ごとに異なりますので、申請する事業所に確認ください。
担当のケアマネジャーか介護保険事業所一覧の対象事業所へ問い合わせください。