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(介護予防)地域密着型サービス事業所に変更がある場合は届出が必要です

記事ID:3941 更新日:2026年4月1日更新

(介護予防)地域密着型サービス事業所に変更が生じた場合や、休止・再開・廃止をする場合は、届出が必要です。届出に必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに「電子申請・届出システム」にてご提出ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム<外部リンク>」のみでの受付となります。

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

変更届

指定時の情報等から変更が生じた場合は、次の様式を用いて変更から10日以内に提出ください。

変更届 [Excelファイル/148KB]

添付書類

変更内容により添付書類が異なります。(地域密着型)変更届に係る添付書類一覧 [PDFファイル/89KB]の内容に沿って、添付書類を提出ください。

※付表は変更内容問わず、添付が必要です。

提出書類については、下記の様式を使用してください。
標準様式がないものについては、任意様式となります。各事業者で作成のうえ、提出ください。
地域密着サービス変更届 添付書類 [その他のファイル/1.9MB]

提出方法

令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム<外部リンク>」のみで受け付けます。

休止・再開・廃止届

一時的に事業所を休止または再開するとき、事業所を廃止するときに記入してください。

提出期限

事業を休止または廃止する場合

休止または廃止する日の1カ月前まで 

事業を再開する場合

再開の日から10日以内
※ただし、事業再開に当たり人員基準など確認します。再開する前に介護保険課に相談ください 

提出方法

令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム<外部リンク>」のみで受け付けます。

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