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地域密着型サービス事業所(介護予防)に変更があった場合は届出が必要です

記事ID:3941 更新日:2024年4月3日更新

(介護予防)地域密着型サービス事業所に変更が生じた場合や、休止・再開・廃止をする場合は、届出が必要です。

届出の内容により、必要な書類や提出方法が異なりますので、十分に確認の上、提出漏れのないように書類を作成してください。 

変更届

指定時の情報等から変更が生じた場合は、次の様式を用いて変更から10日以内に提出ください。

変更届出書 [Excelファイル/22KB]

添付書類

変更内容により添付書類が異なります。(地域密着)変更届に係る添付書類一覧 [PDFファイル/67KB]を参考にし、提出ください。

提出書類については、下記の様式を使用してください。
標準様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
地域密着型サービス変更届_添付書類 [その他のファイル/1.5MB]

提出方法

いきいき長寿課に持参するか、郵送してください。 

提出部数

1部提出ください。
届出の受付記録を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出ください。
※直接持参する場合は、受付印を押印後その場で返却しますので、返信用封筒は不要です

休止・再開・廃止届

一時的に事業所を休止または再開するとき、事業所を廃止するときに記入してください。

受理期日

事業を休止または廃止する場合

休止または廃止する日の1カ月前まで 

事業を再開する場合

再開の日から10日以内
※ただし、事業再開に当たり人員基準など確認します。再開する前に介護保険課に相談ください 

提出方法

いきいき長寿課に持参するか、郵送してください。 

提出部数

1部提出

届出の受付記録を希望する場合

切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部提出してください。
※直接持参する場合は、受付印を押印後その場で返却しますので、返信用封筒は不要です

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