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福祉用具(福祉用具貸与)を借りる方法を紹介します

記事ID:4390 更新日:2019年10月29日更新

介護保険の認定を受けている人を対象に、自宅で自立した生活を送るために必要な福祉用具を介護保険利用で借りることができます。貸し出しの対象は13品目で、介護度に応じて利用できるものが異なります。

借りることができるもの

共通

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ

原則、要介護2以上

  1. 車椅子
  2. 車椅子付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 認知症老人徘徊感知機器
  8. 移動用リフト(つり具部分を除く)
  9. 自動排泄処理装置

留意事項

  • 利用料は、用具の種類や事業者によって異なります。
  • 要介護1の人は、1から8及び9の自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として借りることができませんが、例外的に借りることができる場合があります。
  • 要介護2及び3の人は、9の自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として借りることができませんが、例外的に借りることができる場合があります。

対象者

要介護1から5までの認定を受けている人

費用の負担

サービスを利用した本人が介護保険法等の規定による利用者負担割合を負担します。残りは介護保険から給付されます。

申請方法

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、利用事業所との利用契約等の申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

事業所ごとに異なりますので、利用申請する事業所に確認ください。

問い合わせ

担当のケアマネジャーや介護保険事業所一覧の対象事業所へ問い合わせください。


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