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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等についてお知らせします

記事ID:47817 更新日:2024年6月18日更新

令和3年10月1日から、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出し、検証することとされました。市町村から届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて、利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載し、市町村へ届け出る必要があります。

届出の対象となるケアプラン

令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となります。

届出が必要なケアプラン及び提出時期

届出が必要なケアプランについては、本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。

提出書類

  • ケアプラン検証に係る届出書(別紙1)
  • 課題分析表(利用者基本情報・アセスメント表)
  • 居宅サービス計画書(第1表~7表)

※利用者へ交付し、同意を得たもの
※モニタリングの結果を別途作成している場合は、当該モニタリング結果

  • 訪問介護計画書
  • その他個別サービス事業所計画書(例:通所介護計画書等)
  • 課題総括整理表

※作成している場合、提出

様式

届出書(別紙1) [Wordファイル/18KB]

提出先

いきいき長寿課窓口または郵送にて指導担当へ必要書類を提出ください。

参考

介護保険最新情報vol.1009 [PDFファイル/915KB]

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