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令和3年10月1日から、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出し、検証することとされました。市町村から届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて、利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載し、市町村へ届け出る必要があります。
令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となります。
届出が必要なケアプランについては、本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。
※利用者へ交付し、同意を得たもの
※モニタリングの結果を別途作成している場合は、当該モニタリング結果
※作成している場合、提出
いきいき長寿課窓口または郵送にて指導担当へ必要書類を提出ください。