本文
介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設されました。
令和4年度のベースアップ等加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要です。
詳細については、次の厚生労働省の通知を確認ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:2,277KB)
令和4年10月から当該加算を取得する事業者は、令和4年8月31日(水曜日)(当日消印有効)までに計画書等を提出ください。また、年度途中(11月以降)で当該加算を取得しようとする事業者は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出ください。
提出先は、各事業所の指定権者です。なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C地域密着型事業所(都城市指定)の2事業所分を一括して届出る場合、県及び都城市にそれぞれ届出を行う必要があります。
介護保険課指導担当に郵送または持参ください。
※郵送の場合は、「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書在中」と朱書きください。事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください
1部(事業所控えが必要な場合は2部)
次の様式を処遇改善記入要領 に沿って作成ください。
当該加算の届出内容について、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について の「7都道府県知事等等への変更等の届出(1)変更の届出」に該当する変更があった場合は、変更届と必要書類を提出ください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。