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介護予防・日常生活支援総合事業の指定には申請が必要です

記事ID:84061 更新日:2026年4月1日更新

介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス、元気アップデイサービス)の事業所を開設する場合、本市の指定を受ける必要があります。
※指定申請の様式です。指定更新申請は、介護予防・日常生活支援総合事業​の指定更新申請のページで確認ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しています。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

令和8年4月1日からは、原則として「電子申請届出システム」を利用して申請届出をしていただくようお願いします。

「電子申請届出システム」の詳細については、電子申請・届出システムの運用のページを確認ください。

サービスの種類

指定を行うサービスは次の種類です。

  1. 指定相当訪問型サービス
  2. 指定相当通所型サービス
  3. 元気アップデイサービス(緩和した基準による通所型サービス)

名称変更について

令和6年4月1日から、「総合事業訪問介護」は「指定相当訪問型サービス」に、「総合事業通所介護」は「指定相当通所型サービス」に名称が変更します。申請書の提出の際は確認ください。

元気アップデイサービスは名称はそのままですが、申請書にあります「緩和した基準による通所型サービス(定額)」に該当しますので、そちらを選択ください。

 

申請手続きに必要な書類

留意事項

書類の確認や訂正などに時間を要するため、少なくとも指定予定日の1か月前までには申請書及び添付書類を提出ください。

また、申請に当たっては事前にいきいき長寿課に相談ください。


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