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介護予防・日常生活支援総合事業の指定を更新するには申請が必要です

記事ID:84062 更新日:2026年4月1日更新

介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス、元気アップデイサービス)については、6年ごとに更新が必要です。

各事業所の指定の有効期間が満了するまでに更新申請手続きを行わない場合、指定の効力が失われ、有効期間満了日の翌日以降はサービスを提供することはできません。

指定更新を希望する場合は、更新申請が必要となります。
※指定更新申請のためのページです。指定申請は​介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請のページを確認ください

電子申請・届出システム<外部リンク>

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しています。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

令和8年4月1日からは、原則として「電子申請届出システム」を利用して申請届出をしていただくようお願いします。

「電子申請届出システム」の詳細については、電子申請・届出システムの運用のページを確認ください。

指定更新対象事業所一覧及び提出期限

更新対象事業所一覧を市公式ホームページに掲載することで案内します。別途文書でのお知らせは行いませんので、留意ください。

※令和8年度分を掲載しておりますので、確認漏れのないようにお願いします。

令和8年度指定更新対象事業所一覧 [PDFファイル/61KB]

※指定更新対象事業所の一覧は、毎年12月に翌年度の一覧を掲載します。

指定更新手続きに必要な書類

更新申請書の提出期限

指定有効期間満了日の1か月前まで​

留意事項

休止中の事業所は、休止中の状態での更新はできません。再開を予定されている場合は、「再開届出書」を提出してください。再開ができない場合、「廃止届出書」を提出してください。様式等は介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更申請のページを確認ください。

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