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建設工事におけるインフレスライド条項等を運用します(令和7年3月1日)

記事ID:33697 更新日:2025年3月4日更新

市は、賃金等の急激な変動により請負代金額が著しく不適当となったときに適用する都城市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)を運用します。

インフレスライド条項

運用に当たっては、宮崎県公共三部が定めた「宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(平成26年2月)」に基づいて行います。次のファイルで確認ください。

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