令和元年10月1日「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、都城市では、令和2年4月1日より、指定給水装置工事事業者の指定が更新制になります。
今後、指定給水装置工事事業者は、5年の有効期間内での更新手続きが必要になります。
指定給水装置工事事業者の更新時期
- 平成11年3月31日までに指定を受けた人の有効期間は、令和2年9月29日まで
- 平成11年4月1日から平成15年3月31日までに指定を受けた人の有効期間は、令和3年9月29日まで
- 平成15年4月1日から平成19年3月31日までに指定を受けた人の有効期間は、令和4年9月29日まで
- 平成19年4月1日から平成25年3月31日まで指定を受けた人の有効期間 は、令和5年9月29日まで
- 平成25年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた人の有効期間は、令和6年9月29日まで