ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 環境 > 上下水道局 > 都城市上下水道局 > 井戸水を農業集落排水施設に流す場合は届け出が必要です

料金・使用料・負担金のアイコン

使用開始・ 中止・変更アイコン

水質検査結果アイコン

建物所有者の皆さんへアイコン

指定工事事業者一覧アイコン

申請書・届出書の様式アイコン


本文

井戸水を農業集落排水施設に流す場合は届け出が必要です

記事ID:1838 更新日:2019年10月28日更新

井戸水を使用し、農業集落排水施設に流している場合は、申請に基づき農業集落排水施設使用料を請求しています。これは、井戸水と水道水(市水)を一緒に使用している人も対象になります。

農業集落排水施設への接続後、新たに井戸水の使用を開始した人や使用開始時に申請をしていない人は、届け出が必要です。

また、すでに井戸水の届け出(事業用を除く)をしている人で、使用人数が変動(住民基本台帳上での異動)した場合は、問い合わせ先まで連絡ください。

様式

対象となる人は、次のリンク先の様式に必要事項を記入・押印し、上下水道局総務課へ提出してください。

農業集落排水施設に関する申請書


上下水道局からのお知らせ

都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?