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井戸水を使用し、農業集落排水施設に流している場合は、申請に基づき農業集落排水施設使用料を請求しています。これは、井戸水と水道水(市水)を一緒に使用している人も対象になります。
農業集落排水施設への接続後、新たに井戸水の使用を開始した人や使用開始時に申請をしていない人は、届け出が必要です。
また、すでに井戸水の届け出(事業用を除く)をしている人で、使用人数が変動(住民基本台帳上での異動)した場合は、問い合わせ先まで連絡ください。
対象となる人は、次のリンク先の様式に必要事項を記入・押印し、上下水道局総務課へ提出してください。