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井戸水使用者に対する下水道等使用料の算定方法を紹介します

記事ID:1839 更新日:2019年10月26日更新

井戸水を使用する人は、その用途・形態に応じて、公共下水道または農業集落排水施設の使用水量を認定し、下水道等使用料を算定します。

生活のために井戸水を使用している場合の使用水量(家庭用)

井戸水と水道水を併用

使用期間2カ月:水道水使用分(水道メーター検針)+世帯人数×6立方メートル
使用期間1カ月:水道水使用分(水道メーター検針)+世帯人数×3立方メートル

井戸水のみ

使用期間2カ月:世帯人数×10立方メートル
使用期間1カ月:世帯人数×5立方メートル

※使用人数によって使用料が変わります。お住まいの人数に変更がありましたら、速やかに届出を行ってください(変更の届出書を送付しますので連絡ください。)

※世帯人数とは、基本的に前の月に住民基本台帳に登録されている人数をいいます。なお、住民登録されていても施設入所等により現地で生活していないなどの事情があれば、届出によりお住いの人数で水量を算定します

事務所や工場、店舗など、主に事業用に井戸水を使用している場合の使用水量(営業用)

井戸水と水道水を併用

水道水使用分(水道メーター検針)+井戸水使用分(井戸メーター計量)

井戸水のみ

井戸水使用分(井戸メーター計量)

※井戸水使用分を計量するための井戸メーター(計量法に基づく使用期限内のもの)は、事業者様負担で設置していただきます。また、井戸メーター設置後は2カ月に一度、定められた期間内に上下水道局総務課へメーター指針の報告をしてください

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