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給水方式は大別して直圧給水方式と貯水槽水道方式に分類され、給水方式により管理の形態が異なります。
給水装置の端末の給水用具まで配水管の水圧により給水する方式をいいます。
配水管からの直接給水を貯水槽に受け、ポンプを使って屋上タンクに揚水貯留する方式と貯水槽から圧送ポンプポンプ等で直接給水する方式があります。
認知症高齢者グループホームなどの自力避難が困難な方々が利用する施設について、防火安全対策の強化の観点から、これらの施設に係る消防用設備等の設置基準等の見直しを行うため消防法施行令の一部が改正され小規模社会福祉施設においてスプリンクラー設置が義務付けられました。
配水管を水源とする直結式になるため給水装置としての取扱いになりますので、「水道直結式スプリンクラー設備の取扱い」を作成し「給水装置工事設計施工マニュアル」に追加し定めました。また、適用要件を満たさない場合は、従来どおり受水槽併用方式になります。
なお、設備の設置に関しましては事前に消防局予防課と水道局工務課との協議が必要になりますので問い合わせください。
※小規模社会福祉施設とは、主として要介護状態にある者または重度の障がい者などが入所する施設、救護施設、乳児院、認知症状グループホームなどの施設です。
水道直結式スプリンクラー設備の取扱い [PDFファイル/524KB]
(様式1)水道直結式スプリンクラー設備水圧調査依頼書 [Wordファイル/21KB]
(様式3)水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書 [Wordファイル/23KB]
電話:0986-23-8884
電話:0986-23-4270