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公共下水道使用料や農業集落排水施設使用料は延滞金が加算されます

記事ID:2414 更新日:2019年10月23日更新

公共下水道使用料や農業集落排水施設使用料を納期限を過ぎて支払う場合、延滞金が加算されます。延滞金を発生させないため、納期限内に支払いください。

延滞金の計算方法

公共下水道使用料の延滞金の計算方法

公共下水道使用料(※1)×利率(※2)×日数(※3)/365日=延滞金

農業集落排水施設使用料の延滞金の計算方法

農業集落排水施設使用料(※1)×利率(5%)×日数(※3)/365日=延滞金

【※1】:使用料は2,000円以上が対象です。また、使用料が1,000円未満の端数は切り捨てられます。

【※2】:最初のひと月は、「年当たり7.3%」か「特例基準割合プラス1%」のうち、いずれか低い利率が適用されます。2か月目以降は、「14.6%」か「特例基準割合プラス7.3%」のうち、いずれか低い利率が適用されます。なお、特例基準割合は、見直しの場合があります。

【※3】:納期限の翌日から支払う日までの日数

端数の切り捨て:上記で計算した延滞金のうち、100円未満の端数は切り捨てられます。または、延滞金が1,000円未満の場合は切り捨てます。

延滞金加算の適用開始時期

延滞金の加算が適用されるのは、平成29年2月期精算分および3月期使用料からです。

例えば、督促状に指定された納期限が平成29年4月30日の公共下水道使用料45,000円を、平成29年8月31日にお支払いする場合、次のように延滞金が加算されます。

延滞金の算出例

A:始めの一月分

平成29年5月1日~5月31日までの31日間の計算(円未満切り捨て)

45,000円×2.7%×31日/365日=103円

B:二月以降分

平成29年6月1日~8月31日までの92日間の計算(円未満切り捨て)

45,000円×9.0%×92日/365日=1,020円

AとBを合算

103円+1,020円=1,123円

100円未満の延滞金は切り捨てますので、1,100円を延滞金として加算します。


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