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水道料金を滞納するとどうなりますか。
水道料金を期限内にお支払いいただけない場合は、「地方自治法施行令第171条」および「都城市水道事業給水条例第29条」の規定に基づき、納期限後から20日以内に「督促状」を発送します。
督促状の発送後も、お支払いいただけない場合は、給水停止の対象となり、規程により給水停止を行います。それでもなお、お支払いがない場合は、裁判所に対して「支払督促」などの申し立て手続きを行います。
裁判の結果、判決と同等の効力を持つ「仮執行宣言」がされ、それに伴う支払督促送達が決定すると、法的拘束力のある支払い義務が生じます。
その後も未払いが続く場合は、差し押さえなどの強制執行を行います。
以上の法的措置は、水道を利用する皆さんへの公平性の観点から取り組んでいます。
滞納している水道料金の支払いについて相談がある場合は、午前8時30分から午後5時15分までに問い合わせ先に連絡ください。(土・日曜日、祝日、年始年末を除く)