平成25年4月から、契約手続きの透明性の向上を図るための取り組みとして、随意契約を締結した案件の随意契約理由を四半期ごとに公表しています。
随意契約理由書
詳しい契約内容については、「随意契約理由書」に記載している各担当課に問い合わせください。
令和7年7月~令和7年9月契約分:全13件
随意契約理由書(令和7年7月から令和7年9月) [PDFファイル/1.47MB]
令和7年4月~令和7年6月契約分:全13件
随意契約理由書(令和7年4月から令和7年6月) [PDFファイル/669KB]
令和7年1月~令和7年3月契約分:全7件
随意契約理由書(令和7年1月から令和7年3月) [PDFファイル/1.68MB]
令和6年10月~令和6年12月契約分:全8件
随意契約理由書(令和6年10月から令和6年12月) [PDFファイル/1.95MB]
公表の対象
対象となる随意契約(令和7年3月31日まで)
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が130万円を超える工事および製造の請負
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が80万円を超える財産の買い入れ
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が40万円を超える物件の借り入れ
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が50万円を超える業務委託および修繕など
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が30万円を超える財産の売払いおよび貸し付け
※個人事業者以外の個人との契約など、個人情報保護の観点から非公表とするものを除く
※地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号の規定に基づく随意契約の状況は、別に公表を行っています
対象となる随意契約(令和7年4月1日から)
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が200万円を超える工事および製造の請負
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が150万円を超える財産の買い入れ
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が80万円を超える物件の借り入れ
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が100万円を超える業務委託および修繕など
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が50万円を超える財産の売払い
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が30万円を超える物件の貸付
※個人事業者以外の個人との契約など、個人情報保護の観点から非公表とするものを除く
※地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号の規定に基づく随意契約の状況は、別に公表を行っています
公表の時期
- 4月から6月までの間に契約締結した案件:7月末ごろ
- 7月から9月までの間に契約締結した案件:10月末ごろ
- 10月から12月までの間に契約締結した案件:1月末ごろ
- 1月から3月までの間に契約締結した案件:4月末ごろ
公表の期間
公表後1年間
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)