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ビル・マンション・学校などの建物で、上下水道局から供給される水をいったん受水槽に受けた後、利用者に給水する施設を「貯水槽水道」といいます。
蛇口から出る水は、すべての水道水で安全と思われがちですが、貯水槽水道の維持管理が悪いと、汚水や思わぬ事故を招くことがあります。
きれいな水を確保するには、建物の所有者(管理者)が、建物を利用する人の健康を守るために、貯水槽の点検や維持管理を十分に行ない、水が汚染されないように努めなければなりません。
建物の所有者(管理者)が飲み水の安全性を認識して自主的に衛生管理を徹底していくことが一番大切なことです。
貯水槽水道は受水槽の容量によって、次の2つに分けられます。
受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるもの
※ 水道法で適切な管理が義務付けられます。
受水槽の有効容量が10立法メートル以下のもの
※法の適用は受けませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めてください
(都城市給水条例及び都城市貯水槽水道取扱要領)
1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けてください。
検査機関から上下水道局に報告するよう助言を受けた場合は直ちに報告してください。
1年以内ごとに1回、受水槽・高置水槽の清掃を行ってください。
水槽の掃除を設置者が自ら行わない場合は、知事に登録している貯水槽清掃業者に依頼して実施するようにしましょう。
水が安全であることを確認するため毎日蛇口の水を透明なガラスコップに入れ、水の色・濁り・臭い・味に異常がないかチェックしましょう。
有害物や汚水などによって水が汚染されていないか、水槽などを定期的に点検してください。
地震や大雨などがあった場合は、水槽が汚染される恐れがあります。すみやかに点検し、安全を確認してください。
利用者から貯水槽水道の管理の状態などについて問い合わせが来たら現地調査を行い、清掃記録などの管理記録を見せていただき、その管理の状況などについて、利用者にお知らせすることになります。
水が汚染されたら給水を中止し、急いで利用者に事故の状況を知らせてください。
上下水道局に連絡し、指示に従ってください。
汚染原因の除去、貯水槽の清掃などの手配をしてください。