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納期限の過ぎた納付書で水道料金を支払うことはできますか?

記事ID:4244 更新日:2019年10月29日更新

質問

納期限の過ぎた納付書で水道料金等を支払うことはできますか。

答え

銀行などの指定金融機関の窓口であれば支払うことができます。ただし、コンビニエンスストアでは支払うことができません。

銀行など指定金融機関の窓口が利用できない場合

「日中に銀行などの窓口に行くことができない」「休日や夜間などに支払いたい」という場合に、問い合わせ先の上下水道局お客様センター窓口では年中無休、午前6時から午後9時まで支払いすることができます。

なお、下水道使用料、農業集落排水施設使用料には当初の納期限から20日を過ぎた場合、督促手数料100円が加算されますのであらかじめ了承ください。


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