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漏水による水道料金等の減額制度を紹介します

記事ID:4805 更新日:2021年4月1日更新

水道メーターから給水栓の間で漏水がある場合、その漏水修繕工事を完了したときに、使用水道料金を減額する制度があります。

減額対象となるのは、漏水を発見した日に属する納期です。直前3期および前年度同期の使用水量を参考に漏水した水量を算定し、その算定した水量の半分に相当する料金が減額になります。

手続き方法

次の水道使用水量認定申請書を、上下水道局お客様センター窓口に提出ください。

水道使用水量認定申請書 [Wordファイル/45KB]
※署名を行う場合は、押印は不要です

減額できない場合

次の場合は減額できません。

  • 都城市指定工事業者以外の者が水道工事をおこなっていた場合
  • 都城市指定工事業者以外の者が漏水修繕工事をおこなった場合
  • 市の水道水と井戸水がつながっている場合
  • 水道配管などを設置して1年未満である個所での漏水の場合
  • 漏水を発見した日に属する納期の使用水量が、直前3期間の平均使用水量または前年度同期の使用水量以下の場合
  • 市の管理する施設(市営住宅は除く)の給水装置で生じた漏水の場合
  • 地表面に現れる発見が容易な漏水の場合
  • 給水器具からの漏水の場合
  • 既設管誓約が交わされている場合

上下水道局からのお知らせ

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