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水道管のある道路等で工事を行う場合は協議が必要です

記事ID:8865 更新日:2019年11月29日更新

水道施設(水道管)のある工事現場においては、道路法施行令第13条第6号により水道事業管理者との協議が必要です。着工前に協議を行い、現場管理を特に注意してください。

なお、水道施設の破損事故の修繕費及び損失水量料金その他の損害に対して、すべて原因者負担となります。

工事受注後

工事受注後、すみやかに設計図面等を持って、下記問い合わせ先へ協議し、埋設管状況を確認ください。埋設管協議確認書を作成します。

協議内容の把握

協議の際に作成する協議確認書に記載されている内容を十分把握し、工事の際の指針としてください。

工事の立会い

工事立会い等は、土曜、日曜、祝祭日は行っていません。立会い希望日の2日前までに、次の問い合わせ先へ連絡してください。


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