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令和2年4月1日施行の民法改正により、新しく「定型約款」に関する規定が設けられます。
定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体とされています。契約内容を有効なものとするために、水道事業者は「定型約款」の内容をあらかじめ表示する必要があります。
本市の水道契約においては、都城市水道事業給水条例と都城市水道事業給水条例施行規程がこの「定型約款」に当たります。
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