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「製造業・流通関連業(テナント)」への企業立地優遇制度を紹介します

記事ID:48750 更新日:2022年4月1日更新

都城市は、工場(製造業)、流通施設、卸売施設を新増設する事業者で、一定の要件を満たす者に優遇措置を行っています。

要件

工場(製造業)、流通施設、卸売施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に対して、次の優遇措置を行っています。

工場(製造業)、流通施設、卸売施設

  • 雇用増加5人以上の施設
  • 特定物流施設のテナント、かつ、賃貸借契約期間が5年以上の者

※特定物流施設とは、投下固定資産総額18億円超、かつ、2層以上の施設とし、当該施設の建設着手前に市に届出を行ったものとする

優遇措置の基本内容

固定資産税(土地、建物、償却資産)       

3年間の免除

雇用奨励金(限度額1億円)

基本額1人当たり30万円

 特定雇用従業員加算

  • 正社員雇用促進加算20万円(第13級以上19級以下)
  • 給与水準向上加算30万円(第20級以上)

※等級は、健康保険法上の標準報酬月額等級とし、第20級以上は給与水準向上加算のみ適用とする

新規学卒者及びUIJターン者加算

  • 新規学卒者加算20万円
  • UIJターン者加算20万円

※いずれにも該当する場合は、新規学卒者加算のみ適用とする

賃料補助金

賃借料×50%(1年間)
※限度額10,000円/平方メートル   

関連条例など

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