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都城市は、工場(製造業)、流通施設、卸売施設を新増設する事業者で、一定の要件を満たす者に優遇措置を行っています。
工場(製造業)、流通施設、卸売施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に対して、次の優遇措置を行っています。
※特定物流施設とは、投下固定資産総額18億円超、かつ、2層以上の施設とし、当該施設の建設着手前に市に届出を行ったものとする
3年間の免除
基本額1人当たり30万円
※等級は、健康保険法上の標準報酬月額等級とし、第20級以上は給与水準向上加算のみ適用とする
※いずれにも該当する場合は、新規学卒者加算のみ適用とする
賃借料×50%(1年間)
※限度額10,000円/平方メートル