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工場を新設・変更する際は事前の届出が必要です

記事ID:9122 更新日:2020年1月21日更新

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。
このとき、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

届出義務のある工場 (特定工場)

次の要件を満たす工場が対象となります。

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  2. 規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に交換するものを除く)、ガス供給業及び熱供給業 であって、 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上 の工場又は事業所が 新設もしくは変更をしようとする 場合は、 工事等の着手日の90日前までに(※期間の短縮を申請できる場合があります。)工場立地法に基づく届出が必要です。

届出

工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、短縮することができます。

準則(規制内容)

令和2年1月から緑地等の面積率を緩和しました。

工場立地法規制内容

工場立地法概要

届出先

都城市 企業立地推進室 企業立地担当
電話:0986-23-2753
ファクス:0986-23-2693
メール:[email protected]

届出の要否

工場立地法届出要否表

届出様式ダウンロード

特定工場新設(変更)届出および実施制限期間(一般用)

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間 (一般用) [PDFファイル/155KB]

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間 (一般用) [Wordファイル/36KB]

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