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工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。
このとき、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
次の要件を満たす工場が対象となります。
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に交換するものを除く)、ガス供給業及び熱供給業 であって、 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上 の工場又は事業所が 新設もしくは変更をしようとする 場合は、 工事等の着手日の90日前までに(※期間の短縮を申請できる場合があります)工場立地法に基づく届出が必要です。
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、短縮することができます。
都城市 企業立地課 企業立地担当
電話:0986-23-2753
ファクス:0986-23-2693
メール:[email protected]