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情報サービス施設を新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に対して、次の優遇措置を行っています。
雇用増加2人以上の施設
3年間の免除
基本額1人当たり50万円
中心拠点区域・特定区域地図 (PDFファイル/385.3キロバイト)
※等級は、健康保険法上の標準報酬月額等級とし、第20級以上は給与水準向上加算のみ適用とする
※対象者は、標準報酬月額等級第13級以上、かつ、新卒3年以内の方
専用通信回線年間使用料×50%
(県の制度を併用の場合は50%)
交付期間:2年間
※限度額250万円/年
専用通信回線年間使用料×80%
(県の制度を併用の場合は50%)
交付期間 3年間
※限度額500万円/年
年間賃料×50%
交付期間 2年間
※限度額50万円/月
年間賃料×50%
交付期間 3年間
※限度額100万円/月
年間賃料×50%
交付期間 5年間
※限度額なし
事務所の改装などに要する経費が対象
施設整備費×50%
※限度額1,000万円(50,000円/平方メートル)
施設整備費×50%
※限度額2,000万円(50,000円/平方メートル)
施設整備費×50%
※限度額2,500万円(67,000円/平方メートル)
施設整備費×3分の2
※限度額5,000万円(67,000円/平方メートル)
開設準備、人材確保・育成に係る経費が対象
(旅費、講師謝金、研修費、会場賃料など)
開設準備、人材確保・育成に係る経費×80%
※限度額160万円
開設準備、人材確保・育成に係る経費×80%
※限度額200万円