ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防団 > 計画・指針・被災制度 > 被災した世帯へ災害救助資金を融資します

本文

被災した世帯へ災害救助資金を融資します

記事ID:2705 更新日:2020年2月13日更新

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、その災害の復旧を図るために要する資金を融資する制度です。
利率2.9%の融資に対し、市が利子1.0%分を補給します。 

対象

  • 動産の買替えの費用
  • 家屋の修補、敷地の盛土、移転に要する費用
  • 商品の買替えの費用
  • ブロックなど宅地の工作物の修復に要する費用
  • 宅地に流入した土砂などの搬出に要する費用
  • 農業用施設の修復に要する費用
  • 商業施設の修復に要する費用
  • 工業生産設備の修復に要する費用

 要件 

  • 市内に住所を有し、かつ、市内において被災を受けたこと
  • 自己資金のみでは、災害の復旧に要する費用を負担することが困難であること
  • 融資を受けた資金の償還について、支払能力を有すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 連帯保証人1人

融資額

10万円以上200万円以内

 利率

2.9%

 償還方法

償還方法は、最長10年(融資額により異なる)以内です。
※宮崎銀行による融資審査が必要です。詳細は、危機管理課 危機管理・防災担当まで問い合わせください。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?