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り災証明書・被災届出証明書を発行します

記事ID:4329 更新日:2023年9月25日更新

地震や台風などの自然災害によって家屋等が被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「り災証明書」または「被災届出証明書」を発行しています。

火災による「り災証明書」は消防局が発行しております。詳細はり災証明申請書を交付するための手続きを確認ください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること

建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に家の被害状況を写真に撮り、保存するよう協力ください。

住家の被害状況の写真撮影については、撮影方法住まいが被害の受けたときに最初にすること [PDFファイル/151KB]を確認ください。

り災証明書

自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊))を証明するものです。

主な利用

被災者生活再建支援金や災害復興住宅融資などの被災者支援制度の適用を受ける場合に必要になります。

申請の対象

原則、自然災害で被害を受けた住家

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急処置等の対象となる住家)。空き家や納屋、別荘等一時的な滞在のための家屋は「住家」になりません。

申請期間

災害が発生した翌日から起算して13ヵ月以内

証明手数料

無料

交付までの流れ

  1. り災証明申請書の提出(※自己判定方式による申請もできます。)
  2. 市職員が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施
  3. 証明書の交付(1か月程度)

自己判定方式によるり災証明書の申請について

自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損壊割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方式です。撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、短期間でり災証明書を交付することができます。
自己判定方式を希望される場合は、申請書の「自己判定式にかかる同意欄」に記名ください。
【希望される方は以下について確認ください】

  • 被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損壊割合10%未満)とすることに同意することが必要。
  • 写真により被害箇所が確認できる必要があります。
  • 明らかに軽微な被害であること。
  • 自己判定方式に同意された場合は、証明書内容への疑義申立てや被害程度の再調査申請を行うことができません。

申請書類

  • り災証明書申請書 [PDFファイル/93KB]
  • 被害の状況が分かる写真(「住まいが被害を受けたときに最初にすること」を確認ください)
  • 本人確認証(運転免許証等の顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものでなければ2点)
  • 委任状 [PDFファイル/57KB](代理人申請の場合。ただし、代理人が申請人の配偶者及び同居の親族であるときは、委任状の添付を要しない。)

被害程度の再調査申請について

り災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由がある場合は、被害程度の再調査申請を行うことができます。(自己判定方式でり災証明書を取得された方は対象外です。)

再調査の申請期間及び再調査の回数

  • 申請期間は、り災証明書を交付した日の翌日から起算して14日以内です。
  • 再調査の申請は原則として1回限りです。

申請書類

り災証明書の再交付について

り災証明書の交付を受けた方が、紛失等により再度、同一の証明内容についてのり災証明書が必要の際は、り災証明書を再交付することができます。

再交付申請期間

再交付申請はり災証明書を交付した日から起算して13ヶ月以内

申請書類

被災届出証明書

自然災害による非住家、住家以外の不動産(工作物等)、動産、人的被害について、第三者(近隣住民)が現認し、被災者から自然災害による被害をうけた事実の届出があったことを証明するものです。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。

主な利用

保険会社の損害保険等を受ける場合に、必要になることがあります。

申請の対象

住家以外の建築物等で、自動車などの動産についてもこれに含みます。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社及び仏閣寺等は基本的に非住家ですが、これらの施設に常時人が居住している場合には、当該部分は住家とします。

申請期間

災害が発生した翌日から起算して13ヵ月以内

証明手数料

無料

交付までの流れ

  1. 被災届出証明書交付申請書の提出
  2. 証明書の交付(即時)

申請書類

  • 被災届出証明書交付申請書 [PDFファイル/61KB]※第3者の証明欄は直筆で記載ください
  • 被害の状況が分かる写真
  • 本人確認証(運転免許証等の顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものでなければ2点)
  • 委任状 [PDFファイル/57KB](代理人申請の場合。ただし、代理人が申請人の配偶者及び同居の親族であるときは、委任状の添付を要しない。)

申請方法

窓口申請

本庁管内

都城市役所 危機管理課(電話:0986-23-2129)

総合支所管内

  • 山之口総合支所地域生活課(電話:0986-57-3111)
  • 高城総合支所地域生活課(電話:0986-58-2311)
  • 山田総合支所地域生活課(電話:0986-64-1111)
  • 高崎総合支所地域生活課(電話:0986-62-1111)

郵送申請

次を危機管理課宛に郵送ください。

  • 申請に必要な書類
  • 本人確認証の写し
  • 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼り付けしたもの)
  • 委任状 [PDFファイル/57KB](代理人申請の場合。ただし、代理人が申請人の配偶者及び同居の親族であるときは、委任状の添付を要しない。)​

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