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令和8年3月10日 本市消防団員の懲戒処分等に伴う団長コメント

記事ID:83583 更新日:2026年3月10日更新

本市消防団員に対して処分を行いましたのでお知らせします。

処分内容

被処分者

  • 所属:都城市消防団
  • 階級:副部長
  • 年齢:40代
  • 性別:男

事実の概要

令和2年から令和7年にかけての6年間、所属部の管理する口座より水門等操作委託費5,452,369円を出金し、生活費及び借金返済のために横領しました。令和8年2月9日に所属部団員により会計の疑義が発覚した後、本市消防団による調査に対して、本人がこれらの事実関係を認めました。

処分の内容

免職

都城市消防団条例 [PDFファイル/101KB]第9条第1項第3号に基づく懲戒処分
※懲戒免職のため、都城市消防団員退職報償金支給条例 [PDFファイル/97KB]第8条第2号に基づき、退職報償金は支給されません

処分年月日

令和8年3月10日

その他

令和8年2月26日に被害額5,452,369円の全額を弁済済み。

※私的流用した金額は、既に全額返済されており本市消防団としては、刑事告訴を見送ることとしました
※この懲戒処分に係る監督責任を問い、同日付けで被処分者の所属部長を戒告並びに所属副団長、分団長及び副分団長を訓告としました

団長コメント

このたび、本市消防団員が起こした事案につきましては、消防団員としての自覚を欠く行為であり、市民の皆様から寄せられた信頼を著しく失墜させてしまったことに対し、深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態が再び起こらないよう再発防止に努め、より一層の綱紀粛正及び服務規律の徹底に取り組むとともに市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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