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要配慮者利用施設の避難確保計画作成・避難訓練の実施及び報告が義務化されました

記事ID:8918 更新日:2022年1月18日更新

対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者は次を参考に報告をお願いします。

計画作成・避難訓練の義務化の背景など

要配慮者利用施設の避難体制強化を図るため、平成29年6月・令和3年5月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改正されました。
これにより、河川洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者には、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施に加え、市への報告が義務化されました。

※要配慮者利用施設とは、学校、社会福祉施設、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する 施設のことです。

国交省リーフレット [PDFファイル/417KB]

対象となる要配慮者利用施設

都城市防災会議により「都城市地域防災計画」に位置付けられた対象施設は、次のとおりです

対象要配慮者利用施設一覧 [PDFファイル/96KB]

市への報告

次の書類を作成し、市への提出をお願いします。

避難確保計画

※提出済みの場合であっても、内容に変更がある場合は再提出をお願いします。

避難訓練実施報告書

訓練実施報告書 1部

※毎年1回提出ください。

提出先

〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
総務部危機管理課危機管理・防災担当 (本館3階)
電話:0986-23-2129
ファクス:0986-26-0759

避難確保計画作成の様式など

手引き

避難確保計画ひな形

避難訓練実施報告書の様式など

報告書記入例

訓練実施報告書(記入例) [PDFファイル/54KB]

報告書様式

訓練実施報告書(様式) [Wordファイル/38KB]

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