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開発指導担当の所管業務を紹介します

記事ID:2030 更新日:2020年4月1日更新

開発指導担当が所管する業務を紹介します。

開発許可

「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
都市計画区域内において開発行為をしようとする人は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、都城広域都市計画区域においては面積が1,000平方メートル以上、高崎都市計画区域は面積が3,000平方メートル以上について、都城市長の許可が必要です。
なお、都市計画区域外は、面積が10,000平方メートル以上となっています。

制度の手引きなど

開発許可制度の手引き(平成28年1月~) (PDFファイル/1.58メガバイト)
開発行為等手数料 (PDFファイル/41.81キロバイト)

自然公園法に基づく許可と届け出

霧島屋久国立公園、母智丘(もちお)関之尾県立自然公園、わにつか県立自然公園内における行為には規制があり、環境大臣または県知事の許可あるいは届け出の手続きが必要となるものがあり協議が必要です。

がけ地近接危険住宅移転事業

がけ地の崩壊、土石流などにより住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている「危険住宅」を安全な場所に移転させるため、国と地方公共団体(県、市)が、移転者に「危険住宅」の除却などに要する費用と、新たに建設する住宅(購入を含む)に要する資金を金融機関から借り入れた場合の、借入金の利子を対象として補助金を交付する制度です。

がけ地近接危険住宅移転事業概要 [PDFファイル/132KB]

建築物における駐車場施設の附置など

高木原緑道、姫城川および日豊線に囲まれた地域には駐車場整備地区と周辺地区があり、特定用途に供する部分の面積が1,000平方メートル以上は、用途により駐車施設を附置しなければなりません。
駐車場整備地区及び周辺地区地図 (PDFファイル/375.99キロバイト)
都城市附置義務基準 (PDFファイル/111.33キロバイト) 

大規模盛土造成地マップ

近年の大規模地震の際には、盛土を行った造成宅地において滑動崩落と呼ばれる現象が起き、住宅や公共施設に多くの被害が発生しました。
このような災害を防止し、または軽減するため、国が策定した大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドラインに基づき、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を把握する調査を実施しました。
このたび、調査結果をまとめた大規模盛土造成地マップを作成しましたので、公表します。
大規模盛土造成地マップ [PDFファイル/15.98MB]

社会資本総合整備計画(宅地耐震化推進事業)

宅地耐震化推進における社会資本総合整備計画を策定しました

都城市では、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」を活用し、市内の宅地耐震化を図るため、社会資本整備総合交付金要綱に基づき、宅地耐震化における「社会資本総合整備計画」を作成しました。

社会資本総合整備計画とは?

社会資本整備総合交付金を財源として事業を実施しようとする地方公共団体などは、計画の名称、目標、計画期間、交付対象事業などを記載した「社会資本総合整備計画」を作成し、当該計画を国土交通省大臣に提出、公表するものとされています。

都城市の社会資本総合整備計画

宅地耐震化の整備計画を掲示します。
なお、今後の予算の状況や社会情勢変化に伴い、計画を見直す場合があります。
社会資本総合整備計画 [PDFファイル/322KB]

社会資本総合整備計画(事後評価) [PDFファイル/10KB]

開発指導担当に係る届け出様式

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