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建築物省エネ法が改正されました
昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月1日に閣議決定されました。それに伴い、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。
詳しくは、国土交通省報道発表ページ<外部リンク>を確認ください。
基準適合義務の対象範囲の拡大
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大されました。
省エネ法に関しましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で確認ください。
説明義務制度の創設
小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設されました。
小規模とは、床面積の合計が300平方メートル未満の建築物のことです。
詳しくは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正 で確認ください。