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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律を紹介します

記事ID:2309 更新日:2021年4月1日更新

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法。以下「法」という。)」が公布され、平成29年4月1日に全面施行されました。
本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
法文、政省令、エネルギー消費性能基準等の詳細は、建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>で確認ください。

省エネ基準適合義務、適合性判定

特定建築物(300平方メートル以上の非住宅)について新築等を行う場合は、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければなりません。また、新築等の工事に着手する前に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関の適合性判定を受けなければなりません。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

また、適合性判定の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査の際に、適合性判定に要した図書のとおり工事が実施されているかどうかの検査も実施されます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を委任しています

建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の委任

新築・増改築に係る計画の届出

特定建築物以外で、300平方メートル以上の建築物について新築または増改築を行う場合は、その計画を所管行政庁に届け出なければなりません。

市要綱で指定する手続き

本市では、都城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する要綱において省エネ基準適合性判定に係る次の手続きを定めています。

軽微な変更説明書の提出

建築主事による検査済証を受けようとする者で、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更を行う場合は軽微な変更説明書を提出しなければなりません。

ただし、変更の内容によっては、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明が必要な場合があります。

計画を取りやめる旨の申出

建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく特定建築行為を取りやめる場合は申し出なければなりません。

計画の取下げ届の提出

建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする場合は、取下げ届を提出しなければなりません。

省エネ基準適合性判定等に係る手数料

適合性判定が必要な建築物は、建築基準法の完了検査時に省エネ基準に関する検査も実施されます。その際は、完了検査申請手数料の他に別途、この表に掲げる手数料が必要です。

省エネ基準適合性判定等に係る手数料 (PDFファイル/30.91キロバイト)

各様式

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