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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律を紹介します
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)」が公布され、平成29年4月1日に全面施行されました。
本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。法律、政省令、エネルギー消費性能基準等の詳細は、建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>で確認ください。
※令和7年4月1日に施行される建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の一部改正に合わせて、建築物エネルギー消費性能計画適合性判定申請及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る手数料を改定しました。
令和7年4月1日に建築物省エネ法が一部改正されました
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に施行され、建築物省エネ法が改正されました。
この改正に伴い、原則、すべての建築物を新築・増改築する際に、建築物のエネルギー消費性能基準(以下、「省エネ基準」という。)への適合が義務付けられます。
省エネ基準適合義務、適合性判定
建築物を新築・増改築する場合は、省エネ基準に適合させなければなりません。
また、工事に着手する前に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ基準適合性判定」という。)を受けなければなりません。
建築物省エネ法は、建築基準法の関係規定となっていますので、省エネ基準に適合しなければ、確認済証の交付を受けることができません。
適合性判定の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査の際に、適合性判定に要した図書のとおり工事が実施されているかどうかの検査も実施されます。
適用除外
次の建築物は、適合義務が適用除外となります。
- 10平方メートル以下の新築・増築等
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等(建築基準法第85条)
省エネ基準適合性判定を要しない特定建築行為
次の建築行為は、省エネ基準適合性判定を要しません。
- 住宅の建築であって、当該住宅を基準省令に基づき国土交通大臣が定める仕様基準又は誘導仕様基準に適合させるもの
- 住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品質確保法)に基づく設計住宅性能評価(省エネ基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものに限る。)を受けた住宅の新築
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定又は住宅品質確保法に基づく長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
省エネ基準適合性判定手続きの流れ
省エネ基準適合性判定を受けるものは、建築確認申請と並行して、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ基適合性判定申請を行ってください。
省エネ基準適合性判定審査後に、適合判定通知書を受け取りましたら、適合判定通知書を建築確認の申請先に提出してください。
省エネ基準適合性判定を要しない特定建築行為に該当する場合の手続きの流れ
省エネ基準適合性判定を要しない特定建築行為に該当する場合は、建築確認において省エネ基準への適合を審査します。確認申請書に省エネ基準に関する設計図書又は評価書等を添付して、建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。
省エネ基準適合性判定の業務を委任しています
都城市では、省エネ基準適合性判定に係る業務を登録省エネ判定機関に委任しています。
詳しくは、以下を確認ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
省エネ性能向上のための建築物の新築等を行おうとする建築主等は、建築物のエネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
認定を受けた建築物は、容積率特例として、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10分の1を限度に不算入とすることができます。
認定申請手続きの流れ
事前に判定機関等で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、申請してください。
市要綱で指定する手続き
本市では、都城市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する要綱において、省エネ基準適合性判定及び認定制度に係る次の手続きを定めています。
軽微な変更説明書の提出
建築主事による検査済証を受けようとする者で、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更を行う場合は軽微な変更説明書を提出しなければなりません。
ただし、変更の内容によっては、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明が必要な場合があります。
計画を取りやめる旨の申出
建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく特定建築行為を取りやめる場合は申し出なければなりません。
計画の取下げ届の提出
建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする場合は、取下げ届を提出しなければなりません。
軽微な変更届出書の提出
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者で、軽微な変更を行う場合は軽微な変更届出書を提出しなければなりません。
ただし、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明を受けた場合は提出の必要はありません。
完了した旨の報告書の提出
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者で、計画に基づく新築等が完了した場合は、完了した旨の報告書を提出しなければなりません。
新築等を取りやめる旨の申出
建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく新築等を取りやめる場合は、申し出なければなりません。
申請の取下げ届の提出
認定申請を取り下げようとする場合は、取下げ届を提出しなければなりません。
建築物エネルギー消費性能確保計画適合判定申請手数料
適合性判定に係る床面積の合計、算定基準及び建築物の用途に応じて、次のとおりです。
住宅建築物
戸建住宅で、標準計算法による場合
適合性判定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:34,000円
- 200平方メートル以上:38,000円
戸建住宅で、標準計算法と仕様基準の併用による場合
適合性判定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:26,000円
- 200平方メートル以上:28,000円
共同住宅で、標準計算法による場合
適合性判定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:67,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:110,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:186,000円
- 5,000平方メートル以上:266,000円
共同住宅で、標準計算法と仕様基準の併用による場合
適合性判定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:50,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:82,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:142,000円
- 5,000平方メートル以上:207,000円
非住宅建築物
標準入力法による場合
適合性判定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:216,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:270,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:348,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:496,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:611,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:722,000円
- 25,000平方メートル以上:823,000円
モデル建物法による場合
適合性判定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:84,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:106,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:139,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:224,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:292,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:351,000円
- 25,000平方メートル以上:411,000円
補足事項
- 特定建築行為に該当する場合の省エネ審査加算額については、建築確認申請手数料に関するページを確認ください。
- 省エネ基準適合性判定等を受けた建築物は、建築基準法の完了検査時に省エネ基準に関する検査も実施されます。その際は、完了検査申請手数料に省エネ検査手数料が加算されます。
- この手数料は、都城市が所管行政庁として省エネ適合性判定等を実施する場合の手数料です。
- 計画の変更に係る手数料については、都城市手数料条例において別途定めています。詳しくはお問い合わせください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
認定に係る床面積の合計、算定手法及び建築物の用途に応じて、次のとおりです。
技術的審査に適合する計画であることを証明する書類(適合証等)が添付されている場合
戸建住宅の場合
- 1棟につき:4,000円
共同住宅の場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:9,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:19,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:42,000円
- 5,000平方メートル以上:76,000円
非住宅建築物の場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:9,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:16,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:25,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:76,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:120,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:151,000円
- 25,000平方メートル以上:189,000円
適合証等が添付されていない場合
戸建住宅で、標準計算法による場合
認定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:34,000円
- 200平方メートル以上:37,000円
戸建住宅で、仕様基準による場合
認定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:18,000円
- 200平方メートル以上:19,000円
戸建住宅で、標準計算法と仕様基準の併用による場合
認定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:25,000円
- 200平方メートル以上:28,000円
共同住宅で、標準計算法による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:66,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:110,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:186,000円
- 5,000平方メートル以上:266,000円
共同住宅で、仕様基準による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:32,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:55,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:99,000円
- 5,000平方メートル以上:148,000円
共同住宅で、標準計算法と仕様基準の併用による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:49,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:82,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:142,000円
- 5,000平方メートル以上:207,000円
非住宅建築物で、標準入力法による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:216,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:270,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:348,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:496,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:611,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:722,000円
- 25,000平方メートル以上:823,000円
非住宅建築物で、モデル建物法による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:83,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:106,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:139,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:224,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:292,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:351,000円
- 25,000平方メートル以上:411,000円
補足事項
- 認定申請に係る建築物が住宅の非住宅の複合建築物である場合は、それぞれの区分により算定した額の合計金額になります。
- 法第30条第2項の申出を行う場合は、別途、確認申請手数料が生じます。
- 計画の変更に係る手数料については、都城市手数料条例において別途定めています。詳しくはお問い合わせください。
各様式
- 省令により定められている国土交通省(建築物省エネ法)の様式<外部リンク>
- 市要綱により定められている様式(省エネ適合性判定)