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建築基準法に基づく中間検査の対象を拡大します

記事ID:55409 更新日:2023年10月2日更新

都城市では、建築確認申請を提出したものについて、建築基準法第7条の3の規定に基づき、中間検査を実施しています。

これまで、「階数が3以上の共同住宅で2階以上の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの」については、中間検査を実施してきましたが、この度、同条第1項第2号および第6項の規定を適用し、中間検査の対象を拡大します。

中間検査について

中間検査は、建築物の施工中に、その建築物が建築基準法および関係規定に適合しているかどうかを検査することで、建築物の安全性の確保を図るものです。

対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)が終了した段階で中間検査を受けなければなりません。

さらに、中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)に着手することはできません。

対象建築物

令和5年10月1日以降に建築確認申請が提出されるものから、次のとおり検査対象が拡大されます。

令和5年9月30日まで

階数が3以上の共同住宅で2階以上の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの

令和5年10月1日から

  1. 長屋または共同住宅で、階数が2以上のもの
  2. 鉄筋コンクリート組積造のもの

特定工程(検査を実施する時期)

建築物の構造種別に応じ、次の工程が完了した段階で中間検査の申請が必要です。

木造

屋根の小屋組工事および耐力壁などの構造耐力上主要な軸組工事

鉄骨造

1階の鉄骨その他の構造部分の建て方工事

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

2階床および梁の鉄筋工事(階数が1の建築物にあっては屋根)

その他構造

2階床および梁を取り付ける工事(階数が1の建築物にあっては屋根)

特定工程後の工程

次の工程については、中間検査の合格後に着手することができます。

木造

主要な軸組および耐力壁などを覆う工事(屋根ふき工事を除く)

鉄骨造

鉄骨部分を覆う工事(屋根ふき工事を除く)

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

2階床および梁の配筋を覆うコンクリート工事(階数が1の建築物にあっては屋根)

その他構造

特定工程を覆う工事

適用

令和5年都城市告示第129号の施行日(令和5年10月1日)以降に、建築確認申請を提出する建築物について、対象建築物の取り扱いを拡大適用します。

都城市告示 建築基準法に基づく特定工程および特定工程後の工程の指定について [PDFファイル/86KB]

適用の除外

  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 法第85条の適用を受ける建築物

 ※「階数が3以上の共同住宅で2階以上の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの」については、検査を受ける必要があります

中間検査マニュアル

中間検査対象建築物の拡大に伴い、都城市中間検査マニュアルを策定しました。

その他

中間検査の対象拡大に伴い、施工状況報告書の取扱いを見直します。令和5年10月1日から報告内容などが変更になりますので、詳しくは、次のリンクから確認ください。

施工状況報告書の手続き方法を紹介します

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