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政令月収の計算方法を紹介します

記事ID:3322 更新日:2019年10月29日更新

政令月収額は次の順序で計算できます。

  1. 収入の種類別に所得金額を計算する。
  2. 各自の総所得金額を計算する。
  3. 収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算する。
  4. 世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算する。

種類別所得金額の計算

給与所得金額

  1. 前々年末から現在まで引き続き勤務している人は、直近の源泉徴収票の支払金額(税込み)を所得計算表の算出式に当てはめて計算します。
  2. 前年1月以降に就職し、現在も引き続いて勤務している人の支払金額は、1年間の支払金額を推定(ボーナスを含む)して、所得計算表の算出式に当てはめて計算します。

事業所得金額

  1. 前々年末から現在まで引き続き事業をしている人は、前年の収入金額から必要経費を除いた金額が事業所得金額となります。
  2. 前年1月以降に開業し、現在も引き続いて事業をしている人の事業所得金額は1年間の収入金額から必要経費を除いた金額を推定して計算します。

年金所得金額(雑所得金額)

年金所得の方は、年間総支給額を所得計算表の算出式に当てはめて計算します。​

各自の総所得金額を計算

総所得金額 = 給与所得 + 事業所得 + 年金所得
(各自の総所得金額を計算してください。)

収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算

世帯の総所得金額の計算

世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12で割って政令月収額を計算

政令月収の計算式

(※) 控除額合計金額

控除額一覧表を参照して合計額を計算して下さい。​

  • 同居親族(一人当たり38万円)
  • 同居しない扶養親族(一人当たり38万円)
  • 老人扶養親族(一人当たり10万円)
  • 特定扶養親族(一人当たり25万円)
  • 特別障がい者(一人当たり40万円)
  • 障がい者(一人当たり27万円)
  • 寡婦(一人当たり最大27万円)
  • 寡夫(一人当たり最大27万円

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